「プライバシーマーク制度」の導入の発端は1995年、EUが『個人データ処理に係る個人情報保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令』を採択し、EU加盟国以外への個人情報の移転は、当該国が十分なレベルの保護措置を講じている場合に限るとした。1998年、EUの指令により顧客データの授受をはじめとする様々な経済活動に影響が出ることが懸念されたため、「プライバシーマーク制度」が設立された。このPマーク(プライバシーマーク)更新制度もある。
2011年2月現在、日本の個人情報の保護措置が『十分なレベル』に達することは確認されておらず、EUの求める要求事項、保護レベルを満たしていない。EU諸国は『個人情報』の保護に関して意識が高く、世界的にも先導的に取り組んできました。日本ではこの点で大きな後れを取っていたわけです。そのためEU’領域内で経済活動を展開している日本の企業や団体が、現地の従業員に関する情報を日本の本社に送ることが出来ないという状況が起こり得る懸念されました。そこで通商産業省(現・経済産業省)は、「EUデータ保護指令」に適合する法律がすぐに制定される状況ではなかったため1997年に『個人情報に関するガイドライン』を改定し、日本の企業や団体が「EUデータ保護指令」に自主的に適合できるよう「個人情報」に関する保護水準を高めればよいか、その目安を提供しました。しかしこの目安だけでは十分といえず、検討の結果、通商産業省のガイドラインに適合した「個人情報」の取り扱いが出来ていることを第三者の立場で評価して認定し、その証を目に見えるロゴマークによって示すことが出来る「プライバシーマーク制度」が創設され、1998年4月、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運用を開始しました。
♦「プライバシーマーク」はこれをロゴマークで公にアピールすることが出来ます。
▪ これによって企業や団体は「個人情報」を適法・適切に取り扱っているという事を公表して消費者・従業員・他の企業・団体にしめすことで信用と信頼を高めることが出来ます。
▪ またそこで働く人の個人情報保護に対する意識を高める規範となります。
※ 今後、ますます世界が高度化する情報化時代になって行くと思われますが、これに対して「個人情報保護」は国境を問わず、必要不可欠な事項だと推察されますが、ぜひ出来るだけ早くこの「プライバシーマーク」は取得しておくべきだと思われます。